宇治市議会 2017-03-30 03月30日-07号
本市といたしましても契約解除についても弁護士とも相談をいたしており、発注者側の契約解除権の行使につきましては困難であるが、双方の合意に基づく合意解除についてはできると確認しておりましたため、合意解除につきましてあわせて業者と協議をしておったものでございます。
本市といたしましても契約解除についても弁護士とも相談をいたしており、発注者側の契約解除権の行使につきましては困難であるが、双方の合意に基づく合意解除についてはできると確認しておりましたため、合意解除につきましてあわせて業者と協議をしておったものでございます。
建設業法の規定により、国土交通省に設置された中央建設業審議会が、請負契約の当事者間の具体的な権利義務関係の内容を律するものとして、標準請負契約約款を決定しており、本市もその契約約款を採用しているところでありますが、契約書には、発注者と受注者それぞれの契約の解除権が定めてあり、契約の解除は、当該契約書に基づいて行われるものとなっております。
さらに、この委員会の中でも話をしておりますけれども、まず道路、それだけではなくて東部丘陵線、それの面する南側ですね、そこにつきましてもですね、具体的な整備計画を見直す中で具体的な協議をしていきたいという話はありまして、そのご説明をする中で、当然解除権者というのは林野庁ですけども、委員の中からは、実際に府等が指導するんですけども、そういう形できっちり整理していけばいけるんではないかというご意見もいただいているという
この中で、市によります契約解除権であるとか、保証金の納入であるとか、また、契約違反によります解除時の違約金に関する規定をつけられたところもありますので、今後、そこらあたりを参考にしていきたいというふうに思っています。 ○(三崎議長) これで質疑を終結します。 お諮りいたします。
指定解除権は農林水産大臣にあります。平成26年3月14日のあり方検討委員会に提出をされた資料では、保安林面積は83.7ヘクタール、違法開発された保安林は45.8ヘクタールで、緑化済み保安林が23.9ヘクタール、そのうち確認済みが9.4ヘクタールで、現在、違法に採取をされた保安林、復旧中とされているものがまだ21.9ヘクタールあると報告をされています。
現在は京都府を通じ、解除権者である林野庁との意見を聞きながら協議を重ね、進めているところでございます。 ○畑中完仁議長 藤城議員。 ○藤城光雄議員 その中で、当該地の整備に基づく土地利用、そのために今後必要な事項ということは、指定解除に向けた取り組みということは理解します。その中で、事業による指定解除の事前相談に向けた資料が一定、定まったということのご答弁もございました。
次に,地球環境保全対策,ごみ減量,リサイクルの推進については,官民が連携したエネルギー政策の推進による地元経済の活性化,次世代バイオディーゼル燃料への取組の必要性,有料指定ごみ袋値下げの検討,ごみ袋の戦略的価格設定による小袋への誘導策を講じたうえでの家庭系ごみの減量,ごみ収集業務の50パーセント民間委託への考え方及び展望,事業開始の見通しが立たず予算計上もできない焼却灰溶融施設の工事請負契約の解除権
次に,各事業に関しましては,家庭ごみ有料指定袋の使用,製造及び保管のバランスを見通したうえでの予算編成,家庭ごみ有料指定袋の値下げにより余剰金を市民還元する考え,市民のごみ減量努力により積み立てた環境共生市民協働事業基金の財源を広く市民に還元する使途の検討,焼却灰溶融施設に係る契約解除権の行使の検討,当初予算編成時の勧奨退職者の予測方法及び当初予算とのかい離を縮小するための具体策,景気の動向や実績を
○(大江市民課長補佐) 年度途中で倒産とかが生じた場合に、違約金は発生しないだろうかということですけれども、こういった案件は、入札課とも相談させていただきながら進めていますが、契約解除には2つありまして、1つは、契約書に出てきます28条にありますが、いわゆる甲からの解除権というものです。
第46条真ん中辺ですが、甲の解除権、甲は乙が云々ということで、これは乙の責任を問う場合の甲いわゆる市の解除権であります。それから46条の2談合等による解除ということで、乙が契約に関し談合的な扱いをした場合に、こういった解除権があるということであります。次に5ページですが、中段に47条協議解除という条文がございます。これも甲は云々ということで、甲の解除権の一部であります。
このたびの契約解除案件につきましては、担当課の事業経過報告から、「請負者の責に帰すべき理由により履行期限内に業務を完了できない」と、明らかに認められましたため、契約書第13条の「甲の解除権」、甲は長岡京市でございますが、「甲の解除権及び違約金」の条項に基づき契約解除をいたしたものであります。
やっぱり避けていかなければいけないし、指定管理委託料での中でのその範囲でやれば、別段にそれが一つのあれとして、ないだろうということのあれは予想できますけども、不可抗力的ないろんな意味で、自然災害とかいうようなこと、今言われになりましたけど、人為的なことのミスによって起きた損害賠償的なことのありよう、それから、もうこれはどうしようも、契約を解除しないといけないというようなことが途中であり得るとした場合、解除権
それから二つ目に契約解除権のことでございますけども、基本的には契約内容によりまして契約解除権の条項を入れるということを予定をいたしております。しかしながら、これも前回ひかりだいの教訓として残ったわけなんですけれども、実際ひかりだい保育所でも単年度契約の1年契約をしております。
契約の条項の中には、甲の解除権並びに乙の解除権ということでそれぞれうたっております。ただしこれにつきましてはすべて工期に、契約を締結しまして工期に入ってからですね、解除を出た場合についてというような内容で挙げております。現在こういった事前の内容につきましての、今回みたいな取り下げの内容については一応適用されないのではないかという判断をしております。 ○議長 石橋議員、どうぞ。
本市の同マニュアルにつきましては、国の談合情報対応マニュアルに大筋依拠したものでございますが、市独自の特徴といたしまして、公正取引委員会や警察等管轄行政機関へ連絡する一方で、不確かな情報については事業の遅れ等による損失を防止するため入札を執行し契約を進めますが、契約書には談合等不正行為の発注者の解除権の明記と、談合等不正行為が判明したときの損害賠償請求の明記などがございます。